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懲罰決定について【鈴鹿ポイントゲッターズ 三浦泰年監督】

 当リーグに所属する鈴鹿ポイントゲッターズの三浦泰年監督による不適切ではないかと判断する言動について、当リーグは規律委員会にて調査を実施し、本人に対する処分を決定したのでご報告申し上げます。
 なお、本件について、JFL規律員会は、JFLの公式試合中に起きた事象であることから規律案件として判断致しました。練習時等の三浦泰年監督に関する言動等について、裁定案件として規律委員会にて調査を実施し処分を決定致しました。
 処分内容等は以下の通りです。


◇懲罰対象者
三浦 泰年(57歳)
・JFA S級コーチライセンス
・チーム :鈴鹿ポイントゲッターズ監督
     :同チーム運営会社 株式会社アンリミテッド代表取締役GM(本事象発生時)


■事案概要①【試合時の事象】
・発生日時:2022年7月2日(土)
・発生場所:第24回JFL第14節 鈴鹿ポイントゲッターズ対奈良クラブ戦 ハーフタイム
      四日市市中央陸上競技場 鈴鹿ロッカールーム内
・被害者 :選手、チームスタッフ
・事案  :暴力行為

●懲罰内容
4試合の出場停止(ベンチ入り停止)
 対象試合:2023年度第25回JFL第1節から第4節の試合
     (不服申立て可能な懲罰)

●判断理由   
 JFL規律委員会は、三浦監督が行った行為、ホワイトボード(作戦盤)にペットボトルを投げつけ、そのホワイトボードを床に叩きつける等を事実と認定した。
 懲罰の判断は、JFA懲罰規程第2節、第24条〔競技会〕「加盟団体、加盟チーム又は選手等の違反行為のうち、本協会又は都道府県協会が主催する公式試合及び公式競技会に関するものに対しては、本節が定めるところによる、所管の規律委員会の調査、審議を経て懲罰を適用する。」
 第27条〔競技及び競技会に関する懲罰基準〕「競技及び競技会に関する違反行為に対する懲罰は、別紙1『競技及び競技会に関する懲罰基準』に従って科されるものとする。
 上記別紙1の基準から、2チーム役員の場合、10「乱暴な行為を犯す」、2-2「選手等に対する暴行・脅迫及び一般大衆に対する挑発行為」を適用し2試合の出場停止処分とする。
 また、本人は、本事象発生時において同チーム運営会社の株式会社アンリミテッド代表取締役GMを兼務していたことから、同規程第1節〔総則〕第8条〔役員及び監督等の加重〕「役員、監督、その他管理・監督関係者が違反行為を行った場合には、特段の定めがない限り、その違反行為について定められた懲罰の2倍以下の範囲内において、懲罰を加重して適用することができる」より、追加出場停止試合2試合とする。


■事案概要②【練習等における言動等の事象】
・発生日時:2022年7月以降
・発生場所:練習場他
・被 害 者:選手、チームスタッフ
・事  案:不適切言動(暴言、暴行等)

●懲罰内容
・譴責(始末書を取り、将来を戒める)

●判断理由
 JFL規律委員会は、いくつかの発言は、「不適切な発言と捉えられてやむを得ないと」判断した。
 なお、今回の懲罰の決定には、いくつかの証言には不明確な点もあり、被害者の状況も精神的な苦痛を訴える者も僅かではあるがいた。ただし、途中でチームを離脱したスタッフ、選手者はいない。調査を実施した時期も契約交渉を行う微妙な時期であった。
 また、事態発生後の10月以降には三浦監督の態度に改善の兆候が見えたとの証言もいくつかある。現在は、本人は、「コンプランスオフィサー講義」へ参加するなどの改善措置を実行している。
 以上、発言等は事実認定できるが、その悪質性を考慮し、懲罰の重要性を考えると安易に重罰を科すことは慎重になるべきであると判断した。しかしながら譴責という処分が決して軽いものであるということではなく、懲罰の対象者には反省を促し今後の指導者としての道を歩んでいただくことを期待し決定したものである。
 懲罰の判断は、JFA懲罰規程 第5節「競技会及び競技会に関するもの以外の違反行為」第34条〔違反行為〕2.指導者(指導者ライセンスを有する者並びに加盟チームの監督、コーチ及び役職員として登録されている者)及び審判指導者が、指導において暴力、侮辱的発言、わいせつな言動又はその他不適切な手段を用いた場合、〔別紙3〕『指導に関連した懲罰基準』に従って懲罰を科すものとする。
 本規程より、〔別紙3〕 指導中(練習、試合含む)における選手等に対する人格を否定するような発言・侮辱等、又は指導者が特定の者を無視したり、正当な理由なく練習させない等、指導者の立場を利用した嫌がらせ行為(以下「暴行」という。)により、心身に有害な影響を及ぼす言動により偶発的な暴言等で、被害者のみが嫌悪感を覚える等の苦痛を感じたが、被害者及びその周囲の者の当該所属チームでの活動環境を悪化させるまでには至らなかったことから上記を適用した。